官公署への許認可業務

1.建設業の許認可申請

建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設工事の種類ごとに建設業の許可を受ける必要があります。また、許可の有効期間は5年間となっており、許可の更新を受けようとする場合、有効期間満了の日の30日前迄に許可申請書を提出しなければなりません。当事務所は、建設業許可(新規・更新)、業種追加、変更届(役員、決算報告など)の申請を代理いたします。また、新規許可申請における許可基準(経営業務の管理責任者の要件、専任技術者の要件、財産的基礎の要件など)や土木建築事務所への提出書類ついても丁寧に説明いたします。お気軽にご相談ください。 ※軽微な建設工事とは…○建築一式工事の場合=工事一件の請負代金の額が1500万円に満たない工事(消費税込)または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 ○その他の建設工事の場合=工事一件の請負代金の額が500万円に満たない工事(消費税込)。

<報酬金額>

○建設業許可申請(新規) 90,000円             

○建設業許可申請(更新) 50,000円

○業種追加          50,000円

○変更届            20,000円~30,000円

※収入印紙・登録免許税(国や県に払う許可申請手数料)は報酬金額に含まれていません。別途、ご依頼人が支払う必要がございますので、ご注意ください。

以下の許認可についても同様です。

 

2.産業廃棄物の許認可申請

事業活動に伴って生じた他人の産業廃棄物を報酬を得て運搬する収集運搬業を行う場合、管轄区域の都道府県知事の許可が必要となります。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、がれき類などの20種をいいます。産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場合、様々な審査基準をみたさなければなりません。例えば、運搬車両・運搬容器は取り扱う産業廃棄物の種類に応じたものでなければならず、運搬中に産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのないものであること、汚泥、廃油などは密閉可能な運搬施設を有すること、経理的基礎があること、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの行う講習会を終了していることなどの基準をみたす必要があります。許可取得に当たっては、作成書類も多く、添付書類も多岐にわたりますので、どうぞ当事務所にご相談ください。

<報酬金額>

○産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)  80,000円

○特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) 88,000円

○産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)  50,000円

○特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)  50,000円

 

3.宅地建物取引業の免許申請

宅地・建物の売買、交換、賃貸の媒介・代理などを業として行う場合には、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得する必要があります。宅建業の免許を取得するには事務所や専任の宅地建物取引主任者を設置しなければならず、申請の際に作成・提出する書類も相当な枚数になります。また、宅建業の免許の有効期間は5年間で、有効期間満了後、引き続き宅建業を営もうとする場合には、有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新申請をする必要があります。当事務所が、ご依頼人に代わって煩雑な書類の作成・提出をいたしますので、お気軽にご相談ください。

<報酬金額>

○宅地建物取引業免許申請(新規)  65,000円

○宅地建物取引業免許申請(更新)  38,000円

 

4.著作権の登録申請

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいい(単なるデータ、他人の模倣、工業製品の類は除かれます)、著作権者には、無断で他人に著作物を複製されないなどの権利(著作権)が認められます。この著作権は創作した時点で自動的に発生し、登録の必要はありませんが(これを無方式主義といます)、登録をすることによって一定の事実が公示され、著作権が二重に譲渡された場合などにも第三者に対し自己の権利を主張することができます。当事務所は、日本行政書士会連合会の著作権相談員に登録しており、迅速・正確に著作権登録の申請を行います。お気軽にご相談ください。

<報酬金額>

○著作権登録申請(プログラム関係を除く)  35,000円

 

5.国土法関連の届出

国土利用計画法では、土地の投機的な取引・地価の高騰を抑制し、合理的な土地利用を図るために、土地取引について届出制を規定しています。市街化区域においては2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域以外の区域では10,000㎡以上の面積の土地を売買などの有償契約によって取得した場合、権利取得者(売買であれば買主)は必要事項を記入した知事宛ての届出書に必要書類を添付して、契約締結日から2週間以内に土地の所在する市役所または町役場に届出をしなければなりません。当事務所では、ご依頼人に代わって必要書類を添付し、届出書を作成・提出いたします。お気軽にお問い合わせください。

<報酬金額>

○国土法届出手続  25,000円~