市民法務業務

1.相続手続

相続は死亡の時から開始し、亡くなった方の遺言がなければ民法の規定による法定相続となります。このときにまず重要となるのが、相続人および相続財産の調査・確定作業です。当事務所では、亡くなられた方の戸籍謄本、相続人の戸籍抄本・附票などを収集し、相続人の確定を迅速・正確に行います。また、課税兼名寄帳や残高証明書によって、不動産の筆数、預貯金の額を調査・確定し、相続関係説明図、財産目録、遺産分割協議書などの書類を作成します。そのほか法定相続情報一覧図の作成もお任せください。相続手続でお悩みの方、また、生前の相続対策でお悩みの方はお気軽に当事務所をご利用ください。

 

<報酬金額>

○相続人および相続財産の調査・確定作業  31,000円

○相続分なきことの証明書の作成        10,000円

○財産目録・遺産分割協議書の作成      20,000円~30,000円

○預貯金・株式・自動車などの名義変更    31,000円~50,000円

○相続手続フルパック(上記4項目をすべて含む)   80,000円

○生前相続対策    20,000円~

〇法定相続情報一覧図の作成  50,000円 (戸籍の代わりになりますので、スムーズな手続が可能です)


2.遺言書作成業務

当事務所では、遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。遺言は最後の法的意思表示で、家族を相続トラブルから回避したり、相続人でない人に財産を分けたい場合などに重要な役割を果たします。一方、遺言は要式行為であるため、法律で定められた要件を欠くと無効となります。当事務所では、ご依頼人のお気持ちを十分にくみ取り、法的に不備のない遺言書の作成のお手伝いをさせていただきます。遺言書の書き方でお困りの方、遺言についてよく分からない点がある方は、豊富な経験のある当事務所にご相談ください。

 

<報酬金額>

○遺言書の法的チェック   10,800円

○自筆証書遺言原案の作成    30,000円

○公正証書遺言原案の作成(公証人との協議を含む) 50,000円

○遺言執行者としての遺言執行手続   100,000円~300,000円(相続財産の多寡、事案の難易度による)

 

3.成年後見業務

当事務所は、判断能力の低下した方を法的にサポートするために、ご本人に代わって成年後見人として身上監護・財産管理を行います。当事務所は、一般社団法人成年後見サポートセンターの会員であり、全国の行政書士と連携しています。また、現在、後見人・保佐人として後見事務を行っております。成年後見制度について何か分からない点がある場合には、当事務所が丁寧にご説明いたします。お気軽にご相談ください。

 

<報酬金額>

○任意後見契約書の起案  18,000円~30,000円(見守り契約や生前事務委任契約を含む場合は30,000円)

○(任意)成年後見人としての報酬  18,000円/月~30,000円/月(管理財産の多寡、事案の難易度による)

○法定後見(後見・保佐・補助)   ※報酬は家庭裁判所が決定いたします。 ※後見申立ての際に、ご依頼人から後見人候補者として選任して頂くことになります。


4.内容証明郵便

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を相手方に通知したかを郵便局が証明してくれるものです。そのため、期間制限のあるクーリングオフや契約解除の際の催告などの意思表示に使われます。また、内容証明郵便には、相手方に心理的圧迫を与える効果があり、上手に使うことによってトラブルの未然防止につながります。内容証明郵便の作成は、多くの実績のある当事務所におまかせください。

 

<報酬金額>

○内容証明郵便作成   20,000円~30,000円(事案の難易度による)

 

5.売買、贈与、賃貸借など各種契約書

現代は、日常的に契約を結ぶ機会も増え、契約内容もより複雑・高度になってきています。契約の中には消費者にとって一方的に不利益な内容が含まれていることも多く、契約締結に際しては、ある程度の法律知識が求められてきています。当事務所は、契約締結時のアドバイスや契約書の作成をいたします。また、土地の賃貸借などの重要な契約は、公正証書でした方がよい場合もありますので、お気軽にご相談ください。

 

<報酬金額>

○売買、贈与、賃貸借など各種契約書の作成   20,000円~40,000円(事案の難易度による)

○公正証書による各種契約書の作成(公証人との協議などを含む)  20,000円~50,000円(事案の難易度による)

 

6.告訴状の作成・提出

犯罪の被害に遭った場合、警察による捜査をしてもらうためには、告訴状を作成して管轄警察署に提出することが有効な方法です(特に強制わいせつ罪等の親告罪は、告訴人による告訴状の提出がなければ、警察は捜査を開始しません)。また、告訴状の作成にあたっては、犯罪の構成要件に従って告訴事実を記載するなど一定の形式を遵守する必要があります。当事務所においては、不幸にも犯罪に遭われた被害者の方から、じっくりとお話を聴かせていただき、告訴状の作成から管轄警察署への提出まで一貫してサポートいたします。諦める前に、ぜひ一度、当事務所にご相談下さい。

 

<報酬金額>

○告訴状の作成及び管轄警察署への提出  30,000~50,000円