自動車関連業務

1.車庫証明

車庫証明は、車(新車・中古車)を新たに購入した場合、転居などで現在使用している車の保管場所(車庫)を変更した場合に必要となります。車庫証明は保管場所の管轄警察署に申請(軽自動車の場合は届出となります)をしなければなりません。当事務所は、自動車保管場所申請書(軽自動車の場合は、自動車保管場所届出書)や保管場所の配置図・所在図などを作成し、管轄警察署への申請・届出、保管場所標章の受取り、送付まで迅速に対応いたします。当事務所の主な対応エリアは、下関警察署および長府警察署となっております(その他のエリアについてはご相談ください)。車庫証明は札幌、東京、名古屋、静岡、京都、大阪、広島など県外のディーラー様、行政書士事務所様から多くの依頼のある当事務所におまかせください。正確・迅速に対応いたします。

 

<報酬金額>

○普通自動車の場合(1件当たり)

実費(県証紙代 2,700円+交通費(管轄が下関警察署または長府警察署の場合は交通費無料))+書類作成・提出等代行費用(4,000円)=6,700円~

○軽自動車の場合(1件当たり)

実費(県証紙代 600円+交通費(管轄が下関警察署または長府警察署の場合は交通費無料))+書類作成・提出等代行費用(4,000円)=4,600円~

※保管場所の地番などが不明確である場合には法務局で確認をいたしますので、別途、調査料を加算させていただく場合があります。事前に協議させていただきます。

※一度に5台以上車庫証明をご依頼の場合は、複数割引があります。詳細はお問い合わせください。

<車庫証明お手続きの流れ>

①保管場所の位置並びに申請書、使用承諾証明書(又は自認書)及び配置図等の提出書類が揃っているかの確認

②提出書類の受取り(書類がすべて揃っている場合は、報酬は4,000円です。その他県証紙代(普通車2,700円、軽自動車600円)と返信費用(360円)が別途必要です)

③管轄警察署(下関警察署又は長府警察署:その他の警察署も対応可)への提出

④車庫証明書の受取り・指定先への送付

⑤報酬のお振込み(当事務所は、報酬は原則後払いで結構です)

 

以上の流れになります。宜しくお願いします。

 

2.一般貨物自動車運送事業許可(トラック運送業許可)申請

お客(荷主)から依頼を受けて運賃をもらい、トラックなどで荷物を運ぶことを業とする場合、許可を取得する必要があります。この許可を取得するには、各営業所に運行に必要な車両の5台以上の確保(軽自動車、自動二輪を除く)、営業所および休憩・仮眠施設の設置、運行管理者および整備管理者の選任、使用全車両を格納できるスペースの車庫の確保など、様々な許可の要件をみたす必要があります。当事務所では、各要件を満たすか否かを事前にチェックし、申請書類の作成・提出をいたします。一般貨物自動車運送事業許可の要件などについてよく分からない場合や煩雑な手続をする時間的余裕のない場合には、お気軽に当事務所をご利用ください。

 

<報酬金額>

一般貨物自動車運送事業許可申請  370,000円

※許可時に国交省に別途、登録免許税12万円を納付する必要があります。

 

3.自動車登録

登録自動車の所有者の氏名、住所などに変更があった場合、変更登録が必要となり、売買・相続などにより自動車の名義が変更する場合、移転登録が必要となります。また、自動車の使用を一時中止する場合には、一時抹消登録が必要となります。当事務所では、登録手続に必要な書類を作成し、山口運輸支局(陸運局)へ代理申請します。また、車検証・ステッカーの再交付、軽自動車の新規検査、名義変更等も承っています。平日に運輸支局に行く時間的余裕のない方、必要書類がよく分からない方は当事務所をご利用ください。

 

<報酬金額>

○変更登録  登録手数料(350円)+書類作成・申請代行費用(5,000円)=5,350円~

○移転登録  登録手数料(500円)+書類作成・申請代行費用(5,000円)=5,500円~

○一時抹消  登録手数料(350円)+書類作成・申請代行費用(5,000円)=5,350円~

※ナンバープレートの変更を伴う場合には、当事務所では申請をお引き受けできない場合がございますので、予めご了承ください(但し、業者様が山口運輸支局まで車を持ち込んでいただける場合は別です)。

 

 <必要書類など>

〇普通自動車変更登録(住所変更)の場合

①車検証(原本)

②住民票(取得から3ヶ月以内、マイナンバーの記載のないもの)

 法人の場合は登記事項証明書(法務局で取得可能です)

※車検証に記載の住所から現在の住民票の住所までのつながりが確認できない場合は、個人の場合は

戸籍の附票が必要です。法人の場合は、履歴・閉鎖事項証明書など

③車庫証明書(証明日から概ね1ヵ月以内のもの)

④委任状(行政書士などの代理人を使う場合。認印でOKです。)

※本人申請の場合は、申請書に認印を押印します。


◎尚、ナンバープレートが変わる場合は、山口運輸支局に自動車の持込みが必要です(尚、軽自動車の場合は不要)


〇ナンバーが変わる場合(管轄変更の場合)とは?


現在山口ナンバーの方が下関市内に転居・住民票を異動した場合→山口ナンバーから下関ナンバーに変更となります。

現在他県ナンバーの方が山口県内に転居・住民票を異動した場合→他県ナンバーかた山口ナンバー又は下関ナンバーに変更になります。

※尚、所有者の住所変更と使用者変更を同時に申請することも可能です(印紙代はこの場合も350円です)

手続がよく分からない方、平日の登録時間帯(午前:8:30~12:00、午後:13:00~16:00)に申請できない方は当事務所にお任せください!